高次脳機能障害

高次脳機能障害とは?

交通事故に遭うと、激しい衝撃によって頭部をぶつけることがあります。
このように頭部に激しい衝撃が加わった場合、高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)と呼ばれる後遺障害を発症する場合があります。

高次脳機能障害とは、失語・失行・失認のほか、記憶障害・
注意障害・行動障害などが含まれる後遺障害
であるとされています。交通事故後に病院で撮影されたCT画像やMRIの画像からの所見では、明確な脳の損傷が発見されない場合もありますが、
その場合も被害者の記憶力や注意力の低下が生じることも
あります。

しかし、画像所見が無い場合には、客観的に高次脳機能障害であると判定することが困難なため、
自賠責の等級認定上はあまり考慮されずに低い等級認定になってしまい、十分な被害者の救済が行われてない
場合もあります。

また、高次脳機能障害は精神的側面にも影響が生じる例があります。
そのため、被害者の仕事や日常生活などに支障が生じる場合もあります。高次脳機能障害の診断名としては、「脳挫傷後遺症(のうざしょうこういしょう)」「びまん性軸策損傷後遺症(びまんせいじくさくそんしょうこういしょう)」とされる場合が多いです。

もし周囲に交通事故に遭われた後に、
記憶力や集中力が低下してしまった、感情のコントロールができなくなった、感情の起伏が激しく怒りっぽくなったなど、交通事故前とは変わったと感じられる方がいらっしゃいましたら、早期の対応が必要ですのでお早めにご相談下さい。
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高次脳機能障害の認定基準は以下のとおりです。

等級 認定基準
1級1号 (要介護) 身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するもの
2級1号 (要介護) 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって1人で外出することができず、日常の生活範囲な自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの
3級3号 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、 円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの
5級2号 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの
7級4号 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
9級10号

一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

後遺障害の詳細はこちらから

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⇒各部位の損傷による障害について

後遺障害の種類

遷延性意識障害

高次脳機能障害

高次脳機能障害になったときの対応方法

むちうちの判別検査方法

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