症状固定後の通院と治療費請求

症状固定後に通院する意味と、治療費を請求できるケース

一般に、交通事故でケガをした場合、治療は「症状固定」するまで継続します。
症状固定後は通院をしませんし、通院したとしても治療費が支払われません。

ただ、一定のケースでは、症状固定後の治療が意味を持つことがありますし、治療費の支払いが認められるケースもあります

以下では、症状固定後の通院について、
西村綜合法律事務所の弁護士が解説します。

 

1.症状固定とは

交通事故で受傷したら、「症状固定」するまで治療を継続します。症状固定とは、それ以上治療を継続しても、症状が改善しなくなった状態です。症状固定するまでは、治療をしても意味がありますが、症状固定後は、治療を行う意味がなくなります。

そこで、症状固定時までは、加害者から、治療費や付添看護費用、入院雑費や通院交通費、休業損害などが支払われますが、症状固定後には、こういった費用の支払いは行われません。また、入通院慰謝料も、症状固定するまでの分が計算の基礎となり、症状固定後には入通院慰謝料が発生しなくなります。

そして、基本的に、症状固定したときに残っている症状が後遺障害となりますので、症状固定したら、後遺障害の等級認定を行う必要があります。後遺障害の認定を受けると、加害者に対し、後遺障害慰謝料や逸失利益(将来の失われた収入)を請求することができます。

2.症状固定後も、治療費を請求できるケース

ただし、症状固定しても、治療費を請求できるケースがあります。

たとえば、症状固定後、症状が悪化することを防止するために(安定した状態を維持するために)治療の継続が必要な場合です。また、症状固定をした後も、数度にわたって手術が必要になるケースなどもあります。

このように、症状固定後の治療が必要と認められる場合には、症状固定後の治療費も請求できますし、その際にかかった付添看護費用や通院交通費などの費用も請求できます
また、症状固定後も通院を継続していた場合、後遺障害認定を受ける際に、そのことが後遺障害を認める方向で考慮されることもあります。

以上より、症状固定したからといって、治療を辞めなければいけないとは限りません。
交通事故後、どのようなかたちで治療を受ければよいか判断できない場合、弁護士がアドバイスします。
お困りの際には、お気軽にご相談下さい。

 

 

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