てんかん

てんかんとは

てんかんとは、大脳の中の神経細胞が、異常な興奮状態になってしまうことにより、慢性的にけいれんや意識消失などの発作が発生してしまうことです。そして、てんかんの中でも、交通事故などによる外傷を原因として発症するもののことを、外傷性てんかんと言います。

てんかんは、主に以下の3つに分けることができます。

  • 超早期てんかん

外傷を受けてから24時間以内に2回以上てんかん発作が起こった場合です。

  • 早発てんかん

外傷を受けてから1週間以内に2回以上てんかん発作が起こった場合です。

  • 晩発てんかん

外傷を受けてから1週間経過後に2回以上てんかん発作が起こった場合です。

上記のうち「外傷性てんかん」というときには、受傷後8日以降に起こる「晩発てんかん」を意味するのが一般的です。

外傷性てんかんの診断基準

外傷性てんかんの診断をする際には、「walkerの基準」と呼ばれる6つの基準が用いられます。その内容は、以下の通りです。

・現実に、てんかん発作が発生している
・受傷前にはてんかん発作が発生したことがなかった
・他に脳や身体の疾患が見られない
・外傷の程度は、脳が損傷するくらい強度であった
・てんかん発作が最初に発生した時期は、受傷時と比較的近い時期であった
・てんかん型や脳波が脳損傷を受けた箇所と一致している

 

外傷性てんかんを調べる検査

外傷性てんかんの診断をするための検査は、脳波検査と画像検査です。
脳波検査とは、脳波を記録して、てんかん性の放電や異常所見を確認する検査で、
画像検査は、MRI検査やCT画像などにとり、脳の損傷状態を調べます

これらの検査によって異常が検知されると、てんかんがあるとして認められます。

 

外傷性てんかんで認められる後遺障害

外傷性てんかんによって認められる後遺障害は、以下の通りです。

等級 内容
5級2号 1月に1回以上てんかん発作があり、その発作の内容が「意識障害のあるなしにかかわらず、転倒を伴う発作」または「意識障害があり、状況に適さない行為をする発作」である場合
7級4号 数ヶ月に1回以上、上記の2種類の発作が起こる場合または、1ヶ月に1回以上、上記の2種類の発作以外の発作が起こる場合
  • 9級10号
数か月に1回以上、上記の2種類の発作以外の発作が起こる場合または、薬の服用によっててんかん発作をほぼ完全に抑えている場合
  • 12級13号
発作は起こらないけれども、脳波上、明らかにてんかん性棘波がある場合

交通事故で外傷性てんかんの後遺障害認定を受けるためには、てんかんと交通事故の因果関係を立証することが重要です。弁護士がサポートしますので、交通事故後にてんかん発作が起こるようになった方は、お早めにご相談下さい。


 

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