第一回 接骨院向け勉強会を開催いたしました!
整骨院の柔道整復師6名にご参加いただきました。
弁護士から,整骨院の患者を弁護士に紹介するメリットについて,治療開始段階,治療中段階,治療終了段階の3つの段階に分けて説明しました。
具体的には,治療開始段階においては,保険会社は被害者が整骨院に通院することに消極的なことが多く,被害者に整骨院の通院はできないと説明することもあるため,弁護士から保険会社に対して整骨院に治療することを認めさせることができるというメリットがあることをお伝えさせていただきました。
また,治療中段階においては,むち打ち事故等の他覚的所見のない症状のない場合は通院回数が将来的な賠償額に大きな影響を及ぼすことを弁護士が被害者に説明することで,被害者に対して積極的に通院させることができるというメリットがあることをお伝えしました。
さらに,治療終了段階においては,まだ痛みが残存しているにもかかわらず,保険会社から治療費の支払を打ち切られる(大体6か月で治療終了)ことがあるため,そのような場合において,弁護士が被害者に対して後遺障害申請の説明をし,申請のサポートをすることができるといいうメリットがあることを説明しました。
この他にも,接骨院の先生方から,活発に質問や意見があり,現在の接骨院の問題点等がわかり,当事務所としても大変勉強になりました。
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