交通事故でむちうちになったら、後遺障害認定を受けましょう
むちうちは、後遺障害認定を受けましょう!
交通事故に遭うと、「むちうち」になってしまうことがあります。
すると、肩や腕、手に痛みやしびれなど、さまざまな症状が出てしまいますが、むちうちになった場合でも、「後遺障害」の認定を受けることができます。
今回は、むちうちになったときに後遺障害認定を受ける意味と方法を、西村綜合法律事務所の弁護士が解説します。
1.むちうちとは
むちうちは、交通事故の衝撃で、頸椎が不自然に強くゆがむことによって発生する症状です。
正式な診断名は「頸椎捻挫」や「頸部挫傷(けいぶざしょう)」、
「外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)」、「バレー・リユー症候群」などとなります。
症状としては、肩や首、手や腕の痛みやしびれが代表的ですが、だるさや不眠、めまいや耳鳴りなどの症状が出ることもあります。
2.後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故後、治療をしても、完治せずに残ってしまった症状のことです。
むちうちになった場合にも、病院で治療を継続して完治しなければ、後遺障害として認定を受けることができます。
後遺障害には、程度や内容に応じて「等級」があり、認定されると、その等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益の支払いを受けることができます。
3.むちうちで認められる後遺障害の等級
むちうちの場合に認められる可能性がある後遺障害の等級は、以下の通りです。
等級 |
症状 |
後遺障害慰謝料 |
労働能力喪失率 |
12級13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
290万円 |
14% |
14級9号 |
局部に神経症状を残すもの |
110万円 |
5% |
4.むちうちで後遺障害認定を受ける方法
むちうちになっても、後遺障害認定を受けなければ、慰謝料や逸失利益の支払いを受けることができません。
後遺障害の認定を受けるためには、加害者の自賠責保険に対し、「後遺障害の等級認定請求」という手続きをする必要があります。
このとき、より確実に認定を受けるためには、後遺障害認定の手続きや制度を把握し、最低限の医学的知識を持って、症状を証明・説明しなければなりません。
被害者の方ご自身が進めても、思うように認定を受けられないことも多いです。