高次脳機能障害になったときの対応方法

交通事故で高次脳機能障害になったときの対応方法について

交通事故で頭部を損傷すると、高次脳機能障害になってしまうことがあります。
すると、日常生活にもさまざまな支障が発生しますし、
仕事ができなくなってしまうこともあり、影響が大きいです。

今回は、高次脳機能障害とはどのような症状で、
どういった対応方法をとるべきか、西村綜合法律事務所の弁護士が
解説します。

1.高次脳機能障害とは

高次脳機能障害は、脳の認知機能に関する障害です。つまり、脳が持つさまざまな認知や感覚の機能が働かなくなってしまいます。

具体的には、以下のような症状があります。

  • ●記憶障害
     記憶力が低下したり、失われたりする
  • ●注意障害
     集中できない、ぼーっとする、1つの作業に長時間取り組めない
  • ●遂行機能障害
     計画を実行できない、効率よく物事を進められない、複数のことを同時にできない
  • ●失語症
     言葉が出ない、出にくい
  • ●失行症
     適切な行動ができなくなる(1人で服を着られない、ボタンを留められない、自転車に乗れないなど)

高次脳機能障害の症状が酷くなると、自分で身の回りのことがほとんど何もできなくなり、
常に介護を要する状態になることもあります。

2.高次脳機能障害で認められる後遺障害の等級

交通事故が原因で高次脳機能障害になったとき、後遺障害の認定を受けることができます。認定される可能性がある等級は、以下のとおりです。

等級

認定基準

後遺障害慰謝料

1級1号

(要介護)

日常生活に必要な動作もできず、常に介護を要する状態

2800万円

2級1号

(要介護)

日常生活に必要な動作が限定されており、家族などによる介護が随時必要となる状態

2370万円

3級3号

日常生活に必要な動作はできても、仕事をすることは困難な状態

1990万円

5級2号

単純な労働はできるが、一般の人と比べると労働能力が著しく限定されている状態

1400万円

7級4号

簡単な仕事しかできない状態

1000万円

9級10号

一般的な仕事をすることはできても、作業効率や持続的な作業が難しい状態

690万円

 

3.高次脳機能障害になったときの対応方法

高次脳機能障害になっても、忘れっぽくなったとか怒りっぽくなった、協調性がなくなったなどの
「性格の変化」だと思われて見過ごされる例が多く、本人にも自覚がないことが多いです。しかし、実際には、重大な脳障害が隠れている可能性があります

交通事故後、ご本人の様子に変わったところがあれば、すぐに脳神経外科の専門医を受診する必要があります。お困りの際には、弁護士が必要なアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談下さい。

後遺障害の種類

遷延性意識障害

高次脳機能障害

高次脳機能障害になったときの対応方法

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