むちうちの治療時に知っておきたいポイント

むちうちの治療時に知っておきたい4つのポイント

むちうちになると、肩や首の痛みやしびれなどが発生してしまうので、
まずは治療を継続しなければなりません。このとき、注意しておかなければならない重要なポイントが4つあります。

今回は、むちうちの治療を受けるときに重要なポイントについて、
西村綜合法律事務所の弁護士が解説します。

1.整形外科を受診する

むちうちになったら、整形外科や整骨院、整体院などを受診することが考えられますが、
この中で、まず受診すべきなのは「整形外科」です。

整形外科は、医師が診察してくれる「病院」であり、「治療」を受けることができますが、
整骨院では医師ではなく「柔道整復師」が対応するので、治療を受けることはできません
整体院は、無資格な人が対応するので、保険の適用すらないのです。

整形外科を受診しておかないと、後に保険会社に治療費や慰謝料を請求するときや後遺障害の認定を受けるときに、困難となります。

交通事故に遭ったら、まずは整形外科に行きましょう。

2.整骨院を受診するなら、医師の承諾を得る

症状がある程度落ち着いてきたら、整骨院を受診することもあります。
その場合、自己判断で整骨院に通院すると、病院や保険会社との間で、トラブルが発生しやすいです。

整骨院へ通院を開始するときには、必ずかかっている医師による同意・承諾を得てからにしましょう。

3.通院頻度は週3~4日以上

むちうちで通院するとき、ある程度以上の頻度で通院することが重要です。
週1回などしか通院していない場合、保険会社から「通院の必要性がない」と言われて、治療費や慰謝料を支払ってもらえなくなる可能性があるためです。

そこで、最低でも週3日、できれば4日以上は通院を続けるようにしましょう。

4.症状固定するまで治療を継続する

むちうちで通院を継続していると、相手の保険会社から「そろそろ治療は終わり」と言われたり、治療費の支払いを打ち切られたりすることがあります。

しかし、そのような場合でも、「症状固定」するまで、治療を継続しなければなりません。症状固定するまで通院しないと、必要な治療を受けられないことになりますし、入通院慰謝料が減額されたり、後遺障害の認定を受けにくくなってしまったりするためです。

西村綜合法律事務所では、むちうちの被害者の方のサポートに積極的に取り組んでいます。お困りの場合には、お気軽にご相談下さい。

 

後遺障害の種類

遷延性意識障害

高次脳機能障害

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