治療費を打ち切られた場合や症状固定した場合の対処方法

保険会社から治療費を打ち切られた場合や症状固定した場合の対処方法

交通事故後、治療期間が長くなってくると、加害者の保険会社が治療費を
打ち切ってくることがあります。このような場合、治療を辞めずに症状固定するまで継続する必要があります。
また、医師に「症状固定した」と言われたときには、後遺障害等級認定を
受けるための準備を始めなければなりません。

今回は、保険会社から治療費を打ち切られた場合や症状固定した場合の正しい対処方法を、西村綜合法律事務所の弁護士が解説します。

1.治療費を打ち切られた場合の対処方法

交通事故後、通院をするときには、加害者の保険会社が治療費を支払うので、被害者は病院に直接治療費を支払わないことが多いです。ところが、治療が長びいてくると、治療費を打ち切られることがあります。このようなとき、治療を辞めてはいけません。治療は、症状固定するまで継続する必要がります。途中で治療を辞めてしまったら、必要な治療を受けることもできませんし、入通院慰謝料も大きく減額されてしまいます。

症状固定とは、それ以上治療をしても、症状が改善しなくなった状態のことです。症状固定したかどうかは、医師が判断します。相手の保険会社は、支払を減らすために治療費を打ち切るので、もし打ち切りにあったら、自分の健康保険などを使って、通院を継続しましょう。

2.症状固定したときの対応方法

治療を継続していると、医師から症状固定を打診されることがあります。このとき、必要な治療や検査を終えているか、しっかり確認する必要があります。

たとえば、MRI検査は多くの疾患で非常に重要ですし、むちうちの場合にはジャクソンテストなどの神経学的検査が必要になることも多いです。高次脳機能障害の場合には、WMS-R(ウェクスラー記憶検査)や三宅式記銘力検査などの検査が必要です。

そして、後遺障害の認定を受けるために、医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼しますが、このとき、上記のようなさまざまな検査結果について、正確に記入してもらう必要があります。交通事故の後遺障害に慣れておられない医師の場合、時折、検査結果の記載をされないことがあるので、注意が必要です。

後遺障害診断書に記載すべき内容等についてわからないことがある場合、当事務所の弁護士がアドバイスをしますので、お気軽にご相談下さい。

 

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