物損の損害賠償
交通事故で自動車や建物を壊してしまったら
「交通事故に遭って車を壊してしまった・・・。」
交通事故で怪我をしなくとも、自動車や建物などが壊れたという場合、
物損事故として保険金を請求することができる場合があります。
物損事故の保険金請求は任意保険のみが対象となります。
物損事故の損害賠償は、大きく分けて3つのパターンに分けて
考えることができます。
ケース |
内容 |
|
---|---|---|
A |
車が全損の場合 |
自動車の修理が技術的に難しい場合、全損として事故直前の車の時価が賠償額になります。 買い替えまでの代車料も請求することが可能です。 |
B |
車の修理が可能な場合 |
自動車の修理が可能な場合は、修理代金が損害賠償の対象になります。 |
C |
その他 |
建物の修理費、物品の修理・交換費、休業補償などの合計が賠償額になります。 電柱や塀の破損の場合には、新品の価格を弁償しなければなりません。 |
また、保険会社はなかなか認めようとしないことですが、交通事故によって自動車の評価損が発生しますが、
実はこの評価損も賠償金額の対象になります。
もし、賠償金額に含まれていない場合には、保険会社と十分交渉をすることをお勧めしますが、
やはり交通事故問題のプロである弁護士でなければ問題解決がスムーズでなく難しいものでもありますので、
ご不明な点がありましたらお気軽にご相談下さい。
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