交通事故の主婦の休業損害について

交通事故の主婦の休業損害について

交通事故に遭うと、被害者は治療期間中に仕事ができなくなるので、
休業損害が発生することがあります。
主婦の場合、外で働いて収入を得ているわけではありませんが、
休業損害が認められます。

以下では、交通事故の主婦の休業損害の計算方法について、
西村綜合法律事務所の弁護士が解説します。

 

1.主婦でも休業損害が認められる

休業損害とは、交通事故で働けなくなった期間に、収入を得られなくなったことによる損害です。
交通事故で入院や通院をしていたり、自宅療養が必要になったりして、働けなかった期間に応じて、休業損害が発生します。

ただ、休業損害が発生するのは、基本的には交通事故前に働いて収入を得ていた人です。
収入がなかった人の場合、休業をしても、収入が失われたとは言えないからです。

主婦の場合、実際に外で仕事をして現実に収入があるわけではありませんが、休業損害が認められます。
主婦が行っている家事労働には、経済的な対価が認められるからです。

2.主婦の休業損害の計算方法

 1.基本の計算方法

実際に収入がある人の場合には、事故前の実際の収入を基準にして、休業損害を計算します。

これに対し、主婦の場合には、実際の収入がないので、これを基準にすることができません。
そこで、主婦の休業損害については、全年齢の女性の平均賃金を使って計算します。
これによると、基礎収入は、だいたい1日1万円程度となります。

つまり、主婦が交通事故で働けなくなった場合には、(約)1万円×休業日数分の休業損害を請求できると考えると良いです。

  2. 兼業主婦の場合

パートなどの兼業主婦の場合には、事故前の収入が実際にあるため、その数値を基礎とすべきとも思えます。
しかし、兼業主婦のパート収入は、非常に少ないことが多いので、パート収入を基礎とすると、専業主婦の場合と比べて不公平になります。

そこで、兼業主婦の場合にも、専業主婦と同様に、全年齢の女性の平均賃金を使って計算します。
被害者の実収入が平均賃金を超えている場合にのみ、実収入を基準とします。

 3. 男性の主夫の場合

男性が家事を行っている場合の主夫のケースでは、全年齢の男性の平均賃金を使って計算するとも思えますが、男性の平均賃金は女性の平均賃金より高いので、女性の場合と比べて不公平になってしまいます。
そこで、主夫の場合にも、主婦の場合と同様に、全年齢の女性の平均賃金を使って計算します。

以上のように、主婦でも休業損害を請求することはできますが、ケースによっていろいろな問題があります。
加害者の保険会社から言われたことに疑問を感じられたなら、まずは弁護士までご相談下さい。

 

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