後遺障害認定の流れ
交通事故に遭ったら…?
交通事故に被害に遭ったら、事故当日は、察を呼び、加害者・被害者の身元確認をして、ケガをしている場合は、救急車を呼ぶ、そして保険会社にも、事故が発生したことの連絡を入れる
ここまでのことは、誰でも知っていることだと思います。
人身事故の場合、一定期間の治療期間の後に、
「後遺障害の認定」というステップを経ることが多くあります。
このあたりから、ほとんどの被害者の方は経験がなく、保険会社からの説明を受けても、判然としない、クリアに理解できないという状況になられることが多いようです。
実際、当事務所でも治療が打ち切りになり、
「後遺障害」の話になった途端、
保険会社の説明があまりよく理解できなくなったという理由で、相談に来られる方も多数いらっしゃいます。
以下に、簡単に、下図のフローチャートに則って、後遺障害の認定の手続きについてご説明します。
まず、被害者の方のお怪我が治療の結果、「治癒」すれば治療が終了し、当然、後遺障害もないということで
終了になります。
しかしながら、実際には不幸にも「治癒」されない方も多く、その場合には主治医の方に
「後遺障害診断書」を作成してもらうことになります。
後遺障害の認定手続き
事故後、後遺障害診断書が作成されるまでの全ての治療記録を取り寄せて、事故状況などを勘案して、
「後遺障害」と言えるか否か、後遺障害の有無に関する審査を経ることになります。