遷延性意識障害
遷延性意識障害とは?
遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、
一般的には植物状態と呼ばれている症状の後遺障害になります。
日本脳神経外科学会の発表によると、下記の6つの状態が3ヶ月以上の間継続して見られた場合を「遷延性意識障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。
遷延性意識障害の定義
①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③屎尿失禁をしてしまう。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。
常に介護を要する遷延性意識障害の場合、適正な等級を獲得して第1級の等級が認定されると上限の4,000万円までの補償を受けることができます。遷延性意識障害で適正な等級を得るためには、例えば、高次CT画像や
MRI画像、また、医師が診察して作成した後遺障害診断書などの適切な資料を用意しなければ、適正な
後遺障害の等級認定がされない場合があります。
もしご家族で交通事故にお遭いになられた方で、遷延性意識障害のような症状を発生しておりましたら、
すぐに交通事故に詳しい弁護士にご相談しましょう。
当事務所では、遷延性意識障害の方が、適正な賠償金を獲得することができるよう、外部の後遺障害の専門家と連携し、全力でサポート致しております。遷延性意識障害でお悩みになられている方はお気軽にお問い合わせ下さい。
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