むちうちや腰椎捻挫になったときにMRIが重要な理由
むちうちや腰椎捻挫になった際のMRI検査の必要性
交通事故に遭うと、むちうちや腰椎捻挫になってしまうことが非常に多いです。
こうしたケースではMRI検査により、症状を証明することが非常に重要となってきます。
今回は、むちうちや腰椎捻挫になったときにMRIが重要な理由について、
西村綜合法律事務所の弁護士が解説します。
1.むちうち、腰椎捻挫では、後遺障害が認定される
むちうち(頸椎捻挫、外傷性頸部症候群)や腰椎捻挫は、交通事故で、
頸椎や腰椎が不自然なかたちに「しなる」ことによって発症します。
こうした症状が残った場合、後遺障害の認定を受けることができます。
後遺障害認定を受けると、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるので、
加害者から支払われる賠償金の金額が、大きくアップします。
2.MRIで症状を証明すると、12級が認定される
むちうちや腰椎捻挫で認定を受けられる後遺障害の等級は、12級か14級です。
12級になると、後遺障害慰謝料も逸失利益も一気に増額されるので、できる限り12級の認定を目指す方が、
被害者にとっては利益となります。たとえば、14級の後遺障害慰謝料は110万円ですが、12級の後遺障害慰謝料は290万円です。
ただ、12級の認定を受けるためには、症状があることを、医学的に明確に証明する必要があります。
その具体的な方法として重要なのが、MRI検査です。
MRIを利用すると、椎間板の状態や、神経根や脊髄の圧迫の有無などを確認することができますし、椎間板ヘルニアを発見できることもあります。
事故直後の腰椎や頸椎の状態を保存しておくため、MRI検査は、交通事故後速やかに実施しておく必要があります。
3.MRIの精度について
MRI検査機器には、いろいろな精度のものがあるので、注意が必要です。
MRIの解析度は「テスラ」という単位で把握されるのですが、現在のMRI検査機器は、解析度が高い1.5テスラのものと、低い0.5テスラのものが主流です。そこで、解析度が低いMRI検査機器を使っても症状が確認できなかったとき、高い解析度のMRI機器を利用すると、症状が写ることもあります。
むちうちや腰椎捻挫になったときには、より高い精度の検査機器を揃えている医療機関にかかる必要があると言えます。
当事務所でも、適切なむちうちや腰椎捻挫の治療機関についてのアドバイスを行っていますので、お気軽にご相談下さい。