交通事故の脳の後遺障害~遷延性意識障害と高次脳機能障害とは
交通事故に遭うと、頭部を強打することがありますが、そうすると脳外傷により、重大な後遺障害が残ってしまうことがあります。
脳外傷による後遺障害の代表は、遷延性意識障害と高次脳機能障害です。
遷延性意識障害
遷延性意識障害とは、いわゆる植物状態になってしまうことです。
交通事故で脳が強く衝撃を受けて、脳の大部分が壊死したり損壊してしまったりすることにより、発症します。
自力移動や摂食、排泄などができず、他者と意思疎通することもできません。基本的に、一生、全面的な介護が必要な状態となります。
後遺障害の等級としては1級が認定されます。
遷延性意識障害になると、ご家族様にはさまざまな困難な問題が降りかかります。
たとえば、自宅介護か施設介護かを決定しなければなりませんし、自宅で介護するとしても、介護士に依頼するのか家族が介護するのかを決めなければなりません。
自宅で介護をするなら、自宅改装も必要となります。
高次脳機能障害
高次脳機能障害は、脳の認知機能傷害です。
脳が損傷を受けることにより、各種の認知機能が低下したり失われたりします。
症状としては、記憶障害や注意傷害、遂行機能傷害や失語症、失認症などがあります。
本人に傷病の自覚がないことも多く、周囲に知識が無い場合、「単なる性格の変化」と思われてしまうことも多いです。
症状の内容や程度に応じて、1級、2級、3級、5級、7級、9級の後遺障害が認定される可能性があります。
高次脳機能障害の場合、適切に後遺障害が認定されにくく、被害者やご家族の方が苦しまれているのに、必要な賠償金の支払いを受けられない例を見ることが多々あります。
先ずは、交通事故に強い岡山・津山の弁護士にご相談ください。