遷延性意識障害のケースで、弁護士に早期依頼するメリット~転院問題について

遷延性意識障害になった場合には、「転院問題」への対処方法を常に考えておかねばなりません。

転院問題とは、遷延性意識障害の患者が入院する施設の問題です。

交通事故後、被害者の方は病院に入院することになりますが、多くの病院では、ずっと入院し続けることが認められません。症状が落ち着いてくると、転院を促されます。

その後、新しい病院に移っても、3ヶ月ごとくらいに転院を促され、病院を探し続けなければならない状態になります

このようなことになる理由は、病院では、3ヶ月以上入院すると、保険の点数が下がってしまい、病院の収入が減る制度になっているからです。

また、急性期を過ぎると、特段病院における処置が不要になるということもあります。

転院をするときには、脳神経外科の専門医のいる病院を探さねばなりませんし、転院先の病院で、後遺障害認定に必要な検査に対応しているのかを調べなければなりません。

また、他の病院での検査結果をもとに、後遺障害慰謝料診断書を始めとする診断書を書いてもらえるのかも問題となります。

早期に脳外傷分野に強いの弁護士にご相談を頂いておりましたら、こうした重要なポイントをお伝えして、適切な医療機関を選択いただくことが可能です。

このことによる、将来的に適切に後遺障害認定を受けて、十分な医療を受けることができる環境を整えることにもつながります。


 

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