脳外傷専門の弁護士が必要となる理由②~軽度の高次脳機能障害のケース

 

交通事故で脳外傷を負うと、後遺障害として、比較的軽度な高次脳機能障害が残ってしまうケースがあります。この場合、重度なケースと比べて軽視されがちではありますが、やはり専門的な対応が必要です。

 

高次脳機能障害になった場合、特に程度が軽いと、本人に自覚がなく、周囲も気づかないことが多いです。

忘れっぽくなった、怒りっぽくなった、集中力がなくなったなど、さまざまな症状が出ていても、単なる性格の変化だと思われてしまうのです。

また、ご本人は、日常生活や仕事はできても、医師に正確に症状を伝えられず、後遺障害認定に必要な資料がきちんと作成されない事例が散見されます。

高次脳機能障害の症状として、病識の欠如があるために、ご本人が病気であることを認めず、治療や通院を拒絶するケースも見られます。

さらに、保険会社の方も、後遺障害を認めず、激しく争ってくることが多いです。

高次脳機能障害については、医師でもあまり知識のない方がおられるので、そうした医師にかかると、適切に後遺障害を証明することがさらに難しくなってしまいます。

 

このような各種の困難には、専門弁護士でないと対応ができません。

当事務所では、脳外傷専門の弁護士として、これまで多くの交通事故の事例で、適切な後遺障害等級認定を獲得し、被害者様やそのご家族様をサポートしてきました。

お困りの場合には、是非ともお早めにご相談下さい。


 

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