後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残って以前と同じようには働けなくなったことにより、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入のことです。

後遺障害が残ると、体のさまざまな箇所が自由に動かなくなったり機能しなくなったりするので、事故前よりも労働能力が低下します。すると、その分将来得られる収入が減ると考えられます
そこで、後遺障害が残った場合、後遺障害の等級ごとに定められている「労働能力喪失率」により、「後遺障害逸失利益」を計算して、加害者に賠償を求めることができるのです

また、後遺障害逸失利益は、通常「就労可能年齢」までの分が発生すると考えられています。就労可能年齢とは、人が働ける年齢のことであり、基本的には67歳までです。

そこで、交通事故で何らかの後遺障害が残ったら、67歳までの失われた収入である逸失利益を、加害者に請求することができます

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益の計算式は、以下の通りです。
事故前の基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

事故前の基礎収入

事故前の基礎収入については、被害者の事故前の実際の収入金額を基準とします。ただ、主婦などの家事労働者が被害者の場合など、はっきりとした数字を出しにくいケースでは、賃金センサスの平均賃金を使って計算します。

労働能力喪失率

後遺障害の等級ごとの労働能力喪失率は、以下の通りです。

等級 労働能力喪失率 等級 労働能力喪失率
1級・2級・3級 100% 9級 35%
4級 92% 10級  27%
5級 79% 11級 20%
6級 67%  12級   14%
7級  56%  13級   9%
8級 45%  14級    5%

 

後遺障害の等級が上がれば上がるほど、労働能力喪失率の数値も上がるので、逸失利益は高額になります。

就労可能年齢に対応するライプニッツ係数

ライプニッツ係数というのは、「中間利息」を控除するための特殊な係数です。
逸失利益は、本来将来にわたってその都度受けとっていくものですが、逸失利益として支払いを受けるときには、一括して前払いされます

すると、本来得られないはずの運用利益(利息)が発生してしまうので、それを控除する必要があります。その運用利益のことを、中間利息と言います。後遺障害逸失利益を計算するときには、就労可能年数(67歳-と現在の年齢の差)に対応するライプニッツ係数を、かけ算しなければなりません。

後遺障害逸失利益の金額は、事故前の収入が高かった人や若い人などの場合、非常に高額になることも多いです。また、保険会社からさまざまな反論を受けて、減額されやすいところでもあります

適切に後遺障害逸失利益の支払いを受けるためには、弁護士によるサポートが重要です。
交通事故で後遺障害が残った場合には、是非とも一度、ご相談下さい。


 

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