肩関節周囲炎

肩関節周囲炎とは

肩関節周囲炎とは、40代や50代以降の人を中心にして、肩関節の周囲組織が老化することにより、明確な原因なしに発生する症状です。
肩関節が痛み、肩が上がりにくくなるなどの運動障害が発生します。

肩関節周囲炎になると、当初は疼痛が起こりますが、動くと痛むので肩を動かすことができなくなり、動かさなくても痛みが出るようになり、肩関節が固まっていきます。
そして、肩関節がほとんど動かなくなると、その後、徐々に痛みが軽くなっていきます。すると、だんだんと固まりが解けてきて、元のように動かせるようになります。このように、肩関節周囲炎は、通常一般では「治る」症状と考えられています。

 

肩関節周囲炎の治療方法

肩関節周囲炎になった場合、ヒアルロン酸を注入したり、鎮痛剤を服用したりします。
痛みがある間は肩を固定して動かせないようにしておき、痛みが軽減してくると、リハビリを行って徐々に元に戻していきます。

 

肩関節周囲炎が交通事故後遺障害となるケース

ただ、肩関節の痛みや拘縮(固まること)は、交通事故が原因でも起こることがあります。
そして、「肩関節周囲炎」と診断されると、「単なる五十肩」と思われて、交通事故の後遺障害とは受け止められないことが多いです。五十肩の場合には、上記のように治りますから、後遺障害にはなりませんし、交通事故との因果関係もないと考えられるからです。

しかし、そのように診断されたケースでも、きちんと調べると、肩に器質的な損傷が見つかって、交通事故との因果関係が明らかになることもあります。実際に、肩関節周囲炎になった事例で、交通事故との因果関係を認め、後遺障害12級を認定した裁判例もあります(高松高裁平成11年2月16日)。

そこで、交通事故後に肩が痛み始めた場合、医師が「肩関節周囲炎」と診断して「交通事故とは無関係な、五十肩です」と言っても、鵜呑みにせず、レントゲン検査や肩関節の造影検査、MRI検査などを受けて病態をしっかりと確認すべきです。

当初は画像検査によって異常を発見できなくても、より精度の高いMRI検査を受け直すことにより、病態が確認できるケースもあります。

 

肩関節周囲炎で認定される後遺障害の等級

肩関節周囲炎が後遺障害として認定される場合、認定される可能性のある等級は、12級か14級であることが多いです。

12級の場合、後遺障害慰謝料は290万円労働能力喪失率は14%です。
14級の場合、後遺障害慰謝料は110万円労働能力喪失率は5%となります。

交通事故後、肩関節周囲炎(五十肩)と診断された場合にも、後遺障害が認定される可能性があります。お心当たりのある場合には、お早めに弁護士までご相談ください。


 

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