物損の早期解決、人損では後遺障害等級認定を獲得し、示談金を当初の提示額から2倍近く増額させた事例(令和4年の事例)

後遺障害

併合第12級(胸骨変形障害、頸椎痛)

受傷部位

胸骨体骨折、第2胸椎圧迫骨折、変形性頚椎症、高エネルギー外傷

争点

物損についての時価相当額,人損についての損害賠償額

事故状況

加害車両が、二車線道路で追越をする際にセンターラインをオーバーして、被害車両と衝突した事案。

当事務所の対応

事故後3か月で受任しました。

当初、後遺障害は認められませんでしたが、適切な資料を用いた申請により、後遺障害認定を得ることができました。

訴訟では、相手方は、本件事故と休業との因果関係、整骨院での治療の必要性を争ってきました。休業損害については、依頼者がどのような職務に従事しているかを詳細にヒアリングし、具体的な主張を行いました。また、整骨院での治療の必要性についても必要十分な主張を行い、当方の主張した労働能力喪失期間に近似した期間、労働能力を喪失すること及び整骨院での治療が必要であることを前提とした和解に至ることができました。

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