相手方にも過失があったことを主張し、相手への支払額を減額した事例(令和4年の事例)

依頼者

86歳男性

後遺障害

なし

受傷部位

相手方:右坐骨骨折等 依頼者:肋骨多発骨折等

結果

相手方請求額の4分の1の金額を支払うことで和解成立

争点

過失の有無及び過失割合、損害賠償額

事故状況

夜間、小雨の降る中、街灯のない道路を依頼者が原付バイクで直進していたところ、相手方が自転車で道路を横断し始め、追突。

当事務所の対応

相手方は、事故の原因が依頼者の脇見運転や速度超過、無灯火にあるとして損害賠償を求める訴訟提起をしました。これに対し当所は、依頼者に脇見運転や速度超過、無灯火の事実はなく、また、事故現場の状況から事故の予見可能性及び回避可能性がなかったとして、依頼者に過失がなかったと主張し、依頼者に損害賠償の支払義務が生じないと主張しました。併せて、事故の原因が相手方の急な横断や道路の右側走行等の交通違反によるものであるとして、依頼者に生じた損害の賠償を求める反訴を相手方に対し提起しました。
結果として、裁判所による和解案では相手方にも35%の過失があると認められ、相手方に支払う損害賠償額を大幅に減額した金額で和解することが出来ました。

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